相続問題
このようなお悩みはありませんか?
- 遺産分割の話し合いがまとまらない。
- 遺留分や寄与分を考慮すると、遺言書の内容に納得できない。
- 相続放棄したいが、対応にあたり注意すべき点はあるか。
- 親族がいないため、亡くなった後のことを任せたい。
- 財産を管理してくれる人を探している
遺産分割
遺産分割協議
遺産分割協議は、話し合いで遺産分割の割合や方法を決めるものです。相続人調査や相続財産調査を行い、分ける人と財産を確定させたうえで話し合いを行いますが、その調査段階でつまずいてしまうこともあるかと思います。しかしながら、正確な調査ができなければ、相続放棄を含む正しい判断ができません。調査を含め、納得のいく合意が得られるようサポートしますので、弁護士にご依頼ください。
遺産分割調停
遺産分割が難航している場合は、裁判所に結論を出してもらう前に調停を検討します。遺産分割調停は、公正中立な第三者(調停委員など)を介して、話し合う手続です。遺産分割調停に進むと半年以上の期間がかかることが予想されますが、相続手続には期限付きの手続もあるため注意が必要です。当事務所では、ご希望に合わせて適切かつ効果的なアプローチをご提案いたします。
遺言書
遺言書作成・チェック
有効な遺言書を作成しておけば、遺産分割や相続手続において家族の負担を軽減することが期待できます。一方で内容や形式には注意が必要です。寄与分や遺留分に配慮し、また形式に不備がないようチェックしたうえで適切に保管しなければなりません。内容の見直しが必要な場合もあります。遺言書作成・チェックは弁護士にご依頼ください。
遺言執行
ご自身の死後に希望通りの相続を実現させるためには、遺言書を作成するだけではなく執行についても検討する必要があります。遺言書で遺言執行者を指定しておけば、相続手続をスムーズに進められます。特に弁護士であれば、たとえ遺言の有効性や遺言内容の解釈が争われたとしても訴訟に至るまで総合的にサポート可能です。
遺留分侵害額請求
遺留分とは法律で定められた、「最低限これだけは受け取れる」という相続財産の割合です。兄弟姉妹以外の相続人(子・親など)には遺留分があります。遺留分は有効な遺言書でも侵害できません。遺留分侵害額請求をすることで、遺留分の財産は受け取ることができます。具体的には口頭や文書、または裁判所を介した手続によって請求を行う必要があります。
相続放棄
家族が亡くなった時、財産について必ずしも相続する必要はありません。莫大な借金を抱えているようなケースでは、相続放棄したほうが相続人にとってメリットがあると考えられます。相続放棄をするためには、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に手続をしなければなりません。相続放棄すべきかどうかの判断だけではなく、期限にも注意が必要です。
後見
成年後見
成年後見は、精神的・身体的な理由によって判断能力が衰えてしまった人を、法的に保護する手続です。相続開始後にそのような相続人がいる場合は、成年後見人選任の申立てから対応いたします。未成年者が相続人に含まれる場合も財産管理ができないとみなされるため、特別代理人や未成年後見人選任の申立てが必要です。
任意後見
生前対策として、財産を管理してくれる人を探している場合は任意後見や信託が有効です。特にご家族がいらっしゃらない方の場合は、生前に後見契約や信託契約を結んでおくと安心です。任意後見であれば成年後見とは異なり、ご自身で任意の後見人を選べます。
信託
生前の財産管理を信頼できる人に任せたい場合は、信託契約が有効です。信託を活用することで、資産を効果的に活用したり、相続時のトラブルを未然に防いだりできます。当事務所の専門家は、ご希望を叶えるために最善のサポートをいたします。
当事務所の特徴
当事務所は世田谷の地で70年以上の歴史を積み重ね、地域密着で活動してまいりました。弁護士と税理士が所属しているため、法務と税務についてワンストップで対応できることが強みです。特に税務については約40年の経験を持つベテランの税理士が対応いたします。安心してご依頼ください。
個人・法人を問わず、日常生活における法的なお悩みや税務、会計の問題など、幅広く対応いたします。お困りごとや気になることがございましたら、法律と税務の専門家へお気軽にご相談ください。